規約
昭和49年12月20日 制定
昭和61年 5月23日 改正
平成 3年 5月31日 〃
平成10年 6月 9日 〃
平成17年 6月 9日 〃
平成21年 6月11日 〃
平成23年 6月 9日 〃
平成24年 6月14日 〃
(名称)
第1条 本会は、北海道経済連合会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を札幌市におく。
(目的)
第3条 本会は、産業経済および社会労働に関する諸問題を調査研究・討議し、北海道における経済界の意見をとりまとめて、その実現を図り、北海道地域経済社会の総合的な振興を通じて、わが国経済社会の発展に寄与するとともに、会員相互の理解と協力を深めることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)産業経済および社会労働に関する諸問題について調査研究すること。
(2)委員会および地域経済懇談会等を設置して、広く経済界、学界等の知識経験を活用し、北海道総合開発に関する諸政策ならびに地域経済の振興上重要な諸問題について審議し、会員の意見をとりまとめて、これを政府その他の行政機関に提言要望するとともに、その実現を図って、強力な実践活動を行うこと。
(3)道内外の関係諸団体との緊密な協力体制の確立を図るため、情報の交換および定期的会合の開催等を行うこと。
(4)資料および情報の収集ならびにその配布、機関誌の発行、講演会の開催等を行うこと。
(5)会員相互の理解と協力を深めること。
(6)前各号のほか、本会の目的達成上必要な事業を行うこと。
(会員)
第5条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する企業および団体ならびに個人とし、かつ常任理事会において入会を承認したものとする。
2 会員は、正会員と特別会員とし、会費を負担する義務を負う。特別会員は、総会の議決権は付与されない。
(役員)
第6条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)常任理事 若干名
(4)理事 若干名
(5)監事 若干名
(6)専務理事 1名
(7)常務理事 若干名(必要ある場合に限り)
(会長)
第7条 会長は、総会において理事の中より選任する。
2 会長は、本会を代表し、総会、理事会および常任理事会を招集し、その議長となり、会務を総理する。
3 会長は、副会長のうち1名を、会長代行に指名することができる。
(副会長)
第8条 副会長は、会長が理事会の承認を受けて、理事の中よりこれを委嘱する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ定めるところにより、その職務を代行する。
3 会長代行に指名された副会長は、会長の旨を受け、その職務を代行する。
(常任理事)
第9条 常任理事は、会長が理事会の承認を受けて、理事の中よりこれを委嘱する。
(理事)
第10条 理事は、総会において、正会員の中よりこれを選任する。
(監事)
第11条 監事は、総会において、正会員の中よりこれを選任する。
2 監事は、本会の会計を監査する。
(専務理事)
第12条 専務理事は、会長が理事会の承認を受けて、これを選任する。
2 専務理事は、常任理事および理事の資格を付与される。
3 専務理事は、会長および副会長を補佐し、本会の常務を掌理する。
(常務理事)
第13条 常務理事は、会長が必要と認めた場合、理事会の承認を受けて、これを選任することができる。
2 常務理事は、常任理事および理事の資格を付与される。
3 常務理事は、会長、副会長および専務理事を補佐し、本会の常務を分掌する。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、就任後第2回目の定時総会終了のときまでとする。ただし、重任をさまたげない。
2 補充または増員のため選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
(総会)
第15条 定時総会は、毎年1回開催し、規約の変更、事業計画および事業報告、収支予算および収支決算、会費の決定その他本会運営上の基本事項を決議する。
2 臨時総会は、必要に応じ随時開催することができる。
3 総会は、正会員の過半数の出席により成立する。ただし、正会員は書面または代理人をもって出席に代え、その議決権を行使することができる。
4 総会の決議は、出席者の過半数をもってこれを行う。
5 総会には特別会員も参加することができる。
(理事会)
第16条 理事会は、理事で組織し、本会の目的を遂行するために特に重要な基本的事項を審議する。
2 理事会は、理事の過半数の出席により成立する。ただし、会長、副会長以外の理事は、書面または代理人をもって出席に代え、その議決権を行使することができる。
3 理事会の決議は、出席者の過半数をもってこれを行う。
4 理事会は書面にて開催することができる。書面理事会に提案する議案は常任理事会の事前了承を原則とする。書面理事会の決議は、理事の過半数をもってこれを行う。
(常任理事会)
第17条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事で組織し、本会運営上の重要事項を審議する。
2 常任理事会は、会長・副会長・常任理事の過半数の出席により成立し、その決議は、出席者の過半数をもってこれを行う。
3 常任理事会は、次の総会までの間において、理事、常任理事および監事の補充選任を行うことができる。
(会長・副会長会議)
第18条 会長・副会長会議は、会長および副会長で組織し、本会運営上特に重要な事項を審議する。
(名誉会長)
第19条 本会に、名誉会長をおくことができる。
2 名誉会長は、会長を退任したものの中から、会長が理事会の承認を受けてこれを委嘱する。
3 名誉会長は、会長の諮問に答え、または、会長に対し意見を述べることができる。
(顧問および参与)
第20条 本会に、顧問および参与をおくことができる。
2 顧問および参与は、会長が理事会の承認を受けて、学識経験者の中より委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に答え、または会長に対し意見を述べることができる。
4 参与は、会長の委嘱により、本会の事業の遂行に協力する。
5 顧問および参与の任期は、2年とする。ただし、重任をさまたげない。
(委員会)
第21条 本会の事業活動を積極的に推進するため、委員会を設けることができる。
2 委員会に関する規程は、会長が理事会の承認を受けて、別に定める。
(会費)
第22条 本会の経費は、会員の納入する会費その他の収入をもってあてる。
2 会費の負担基準および納入方法については、会長が総会の承認を受けて、別に会費規程として定める。
(事務局)
第23条 本会の事務を処理するため、事務局をおく。事務局に事務局長ほか職員若干名をおく。
2 事務局長は、会長が任命する。会長は、理事会の承認を受けて、事務局長に理事の資格を付与することができる。
3 事務局長は、事務を総括する。
4 事務局に関する規程は、別に会長が定める。
(事業年度)
第24条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(付則)
本規約は、平成24 年10月1日より施行する。
委員会規程
昭和50年 3月14日 制定
昭和61年11月13日 改正
平成 元年 5月31日 〃
平成 2年 5月11日 〃
平成 7年 5月 9日 〃
平成12年 4月 1日 〃
平成17年 5月19日 〃
平成18年 5月16日 〃
平成21年 5月14日 〃
平成24年 6月14日 〃
平成26年12月26日 〃
(制定)
第1条 北海道経済連合会規約第21条第2項に基づきこの委員会規程を定める。
(委員会の名称および所掌事項)
第2条 委員会の名称および所掌事項は、会長・副会長会議の議を経て会長が決定する。
2 各委員会にまたがる横断的なテーマ等については、特別委員会を設けることができる。
(委員会の構成)
第3条 委員会には、委員長をおく。
2 委員会には、共同委員長および副委員長をおくことができる。
3 委員は会員の中から会長が委嘱する。
4 委員の任期は2年とする。ただし、重任はさまたげない。
5 補充または増員のため委嘱された委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
6 委員は代理人をもって委員会に出席させることができる。
(委員長および副委員長の委嘱等)
第4条 委員長および共同委員長(以下「委員長等」という)は、、原則として副会長の中から会長が委嘱する。
2 委員長等は、委員会を代表し、委員会の運営その他会務を統轄する。
3 副委員長は、委員の中から委員長等が指名し会長が委嘱する。
4 副委員長は、委員長等を補佐し、委員長等に事故があるときには、その職務を代行する。
(委員長等および副委員長の任期)
第5条 委員長等および副委員長の任期は1年とする。ただし、重任はさまたげない。
2 補充または増員のため委嘱された委員長等および副委員長の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
(委員会の招集)
第6条 委員長等は、委員会を招集しその議長となる。
2 委員長等は必要に応じ、他委員会の委員長等の合意のもと、合同委員会を招集することができる。
(プロジェクトチーム)
第7条 委員長等は、委員会の下に期限を定めたプロジェクトチーム(以下「PT」という)を設けることができる。
2 PTメンバーは、会員の中から委員長等が委嘱する。ただし必要あるときは、PTメンバーを会員外へ委嘱することができる。
3 PTメンバーの任期は、委員長等が定める。
4 委員長等は、PTメンバーの中からPTリーダーおよびサブリーダーを委嘱する。
5 PTリーダーは必要に応じ、他PTリーダーの合意のもと、合同PTを招集することができる。
(付則)
この規程は、平成26年12月26日より施行する。
(参考)
委員会名 | 所掌事項 |
---|---|
産業振興 | (1)ものづくり産業の振興、環境・エネルギー問題への対応、食クラスター活動の推進など、北海道の産業振興に関する活動を展開する。 (2)既存産業の高度化および新産業の創出に資する活動を展開する。 |
地域政策 | (1)活力ある地域社会の実現に向けた対応、北海道観光の振興など、北海道の地域振興に関する活動を展開する。 (2)北海道の社会資本整備に関する活動を展開する。 |
労働政策 | (1)雇用・労働政策、労働法制に関する総合的な検討を行う。 (2)人事労務等の専門的人材育成および企業が有する経営労務課題の検討と解決支援を行う。 |
会費規程
平成24年 6月14日 制定
(制定)
第1条 北海道経済連合会規約第22条第2項に基づき、この会費規程を定める。
(会費負担基準)
第2条 当会の会費は次のとおりとする。
(1)正会員
①企業会員 年額 1口以上
(1口:140,000円)
②団体会員 年額 1口以上
(1口:70,000円)
③個人会員 年額 1口以上
(1口:14,000円)
(2)特別会員
正会員以外の北海道経営者協会統合時の会員に限定し、統合時に納入していた同協会年会費額
2 年度途中の入会に伴う会費納入額は、次のとおり、入会月数に基づいて月割計算を行う。
なお、月途中の入会については、日割計算をせず、当該月の初日から入会したものとして月割計算を行う。
・会費納入額=年会費×入会月数/12 (1,000円未満を四捨五入)
(納入方法)
第3条 会員は、毎年所定の会費を、所定の期日までに納入しなければならない。
2 会費は、原則として、一括して銀行振込により納入するものとする。
(会費の返却)
第4条 納入済みの会費は、原則として返金しない。
(付則)
本規程は、平成24年10月1日より施行する。